【別荘オーナー募集】民泊ではじめる別荘運用 用途地域と管理規約

別荘の空いた時間を民泊・貸別荘として貸し出して、有効活用しませんか?
対象となる住宅が民泊として使用できるかどうかの要件が確認できたら、次に届出前の確認事項をチェックしていきましょう。

チェックポイント
✅住宅の用途地域
✅管理規約
✅各自治体による条例・独自ルール


1. 住宅の用途地域
民泊を開業する際に確認する必要があるのが「用途地域」です。
用途地域とは、大きく13種類に分けられています。
住宅宿泊事業法(民泊)は、住宅を宿泊施設として利用する法律なので、基本的に住宅が建てられる用途地域であれば申請可能です。

民泊の場合だと、営業可能な日数は年間180日までとの制限はありますが、旅館業では営業することができない住居専用地域(下記の4種類)でも実施可能な点が大きなメリットです。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域

ただし、「市街化調整区域*」に存する建築物の場合、都市計画法の規定により、民泊を行うことができない住宅があるので注意が必要です。
*市街化調整区域
以前からある建物を除き基本的には建築することができず、例外的に建てられてた建物の用途にも制限がされている区域。

実施可能なケースも多くありますが、特定の権利を有する方が居住していることが必要条件となっている「属人性のある建築物*」の場合は、届出住宅に居住していない場合は不可となることがあります。そのため、市街化調整区域内にある建物での民泊をご検討の方は、行政への事前相談が必要となります。
*属人性のある建築物の種類
・農業者用住宅
・林業者用住宅 等


2. 管理規約
【区分所有のケース】
区分所有のマンションなどを利用して民泊の届出を行う場合、管理規約の提出が必要となっています。
2018年6月の住宅宿泊事業法(民泊)の施行に伴い、多くのマンションなどで管理規約の改正が行われました。

例)「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法の第3条第1項の届出を行なって営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。」

このような文言が記載されている可能性があるので、現在所有されているマンションで運用を検討中のオーナー様、またこれから購入してプレイベート利用と併用での運用を検討中のオーナー様は、事前に管理規約や不動産会社などへご確認いただくことをおすすめしています。
規約に禁止に関する記載が無い場合でも、管理組合による誓約書(禁止する意思がない旨)が必要となるのでご注意ください。
※容認されているマンションであれば必要ありません。

【戸建て別荘のケース】
戸建てタイプでも、別荘管理エリアにある別荘の場合は、ご購入時の契約書や管理規約に事業用途での使用は禁止等の記載があることがあります。そのため、別荘管理エリアの場合も事前確認をおすすめしています。


3. 各自治体による条例・独自ルール
各自治体にて、営業可能区域や期間の制限、近隣住宅への事前周知など、独自条例・ルールを定めている場合があります。
例えば、人気別荘地である軽井沢町では、民泊施設の運営が禁止されています。そのため、旅館業許可を取得して運用するか、1ヶ月以上の定期借家として貸別荘運用を行う必要があります。
参考:軽井沢町 民泊施設等の取扱基準について
これから申請をご検討されている場合は、各地域行政ルールについても事前確認が必要です。


申請手続きをはじめる前に、まずは確認しておきたい項目は別荘によりケースバイケースです。
STAYCATIONでは、民泊申請に伴う管理業の受託や、事業者申請など、煩わしい行政とのやり取りや面倒な申請手続きなど、別荘オーナー様に代わって “手数料無料” にてお引き受けしております。
別荘オーナー様は申請に伴う費用実費のご負担だけで済むので、初期費用を抑えて民泊運営をスタートすることが可能です!
別荘運用にご興味がある別荘オーナー様は、まずはお気軽にお尋ねください。


<別荘オーナー募集の お問合せ先
Tel:03-6379-7591
Email:stay_contact@staycation.jp

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