別荘を使用していない時間を人に貸し出して民泊として収入を得たい、というお問い合わせをいただきます。住宅の一部を宿泊施設として貸し出す「民泊」とは、そもそもどういったものなのでしょうか?
大きく分けて3種類の民泊制度があるので、その内容についてご説明します。
1. 年間通して営業できる旅館業としての「旅館業民泊」
年間の営業可能日に制限がなく365日営業できるため、ホテルや旅館などの宿泊施設に近く、高い収益が得られる形態になります。ただし、物件を建てられる用途地域が限られていて、運営するためには都道府県への許可申請が必要となるためハードルは高くなります。
2. 自治体による制限のある特区での「特区民泊」
運営可能地域が自治体ごとに制限されています。特別民泊の特区が定められている場合は運営可能で、都道府県への認定申請が必要となります。自治体によっては特区を認めていないところもあるので注意が必要です。最低宿泊日数は以前より緩和されたものの、2泊3日以上とすることが要件となっています。
3. 届出のみで始められる「新法民泊」
2018年6月に民泊サービスの枠組みを定めた民泊新法が施行され、住宅宿泊事業者として届け出れば、住宅を民泊施設として提供できるようになりました。
住宅を宿泊施設として利用する法律なので、基本的に住宅が建てられる用途地域であれば、都道府県への届出のみで始めることができるという手軽さが魅力です。
あくまで住宅の延長という位置付けなので、年間営業日が180日未満という制限もありますが、旅館業では営業することができない住居専用地域でも実施可能な点が大きなメリットです。
STAYCATIONでは、民泊申請に伴う管理業の受託や、事業者申請など、煩わしい行政とのやり取りや面倒な申請手続きなど、別荘オーナー様に代わって “手数料無料” にてお引き受けしております。
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